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「医療費控除」とは?

がんばらない介護生活

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トップページ > 「医療費控除」とは?

1 医療費控除の概要

 

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

「すこやかショップ」で取り扱っている介護用品の中にも「医療費控除対象商品」があります。

医療費控除対象商品

この表示がある商品に関しては医療費控除が受けられます。

以下詳しく医療費控除の基礎知識をまとめてみました。

参考サイト 国税庁 確定申告情報サイト

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費

 

であること。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

 

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計−(1)の金額)−(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

 

 

(例) 生命保険契約などで支給させる入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家
    族療養費・出産育児一時金など
 

(2)10万円

 

(注)

その年の所得金額の合計金額が200万円未満の人はその5%の金額

4 控除を受けるための手続

 

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。

その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。

また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

5 医療費控除の必要書類

会社員等の給与所得者の方が確定申告で医療費控除の還付申告を行う場合には、
通常、次のような書類が必要です。

1.還付を受ける年分の「源泉徴収票」

 

例えば、平成16年分の源泉徴収税額の還付を受ける場合には、「平成16年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になります。
毎月の給与明細ではなく、源泉徴収票が必要です。
写しではなく原本が必要です。
紛失した場合には勤務先に再発行を申し出てください。

2.還付を受ける年分の医療費の領収書

 

例えば、平成16年分の還付を受ける場合には、平成16年1月1日から平成16年12月31日までに支払われた領収書が必要になります。
写しではなく原本が必要です。
電車代やバス代といった、領収書のない通院交通費は次の「医療費控除の内訳書」に記載すればOKです。

3.医療費控除の内訳書

 

支払った医療費の明細を記入する用紙です、任意のフォームでも結構ですが、できれば各国税局が用意しているものを利用されるのが記入に当たって迷うことがなく便利です。なお、用紙は税務署等でももらえますので、「7.所得税の確定申告書用紙」と合わせて貰われるのが良いでしょう。
また、国税庁のホームページからも入手できます。
(閲覧にはAdobe Reader必要です。)

4.諸書類

 

支払われた医療費を補てんする保険の入院給付金や高額療養費の給付金などがある場合は、その金額がわかる書類

5.還付金を振り込む銀行等の口座番号

 

申告者名義の口座に限ります。したがって、夫が医療費控除の還付申告をされ、その還付金を妻の口座に振り込むことはできません。

6.印鑑

 

認印でも大丈夫です。

7.所得税の確定申告書用紙

 

申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得しかない方は「所得税の確定申告書A」を使用します。申告用紙は税務署等でもらえます。
また、国税庁のホームページからも入手できます。
(閲覧にはAdobe Readerが必要です。)

 

 




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